土地代金決済に向けて
こんにちは。
11月に売買契約を締結してから、土地代金の決済日が近付いてきました。
土地代金決済時に支払う費用
厳密には、11月の売買契約時に手付金として少額を支払っているので、今回は土地代金から支払い済みの手付金を除いた残金を支払います。因みに、土地の所有権は今回の残金の支払いをもって移転します。
土地代金以外では下記のような費用を同タイミングで支払います。
- 仲介手数料
- 固定資産税
- 所有権移転登記に係る費用
- 抵当権設定登記に係る費用
- ローン手数料 等
仲介手数料:不動産会社への仲介手数料です。
固定資産税:土地所有者が支払う税金です。通常、1月1日時点での所有者が1年分の税金を地方自治体に納めることになっているので、期の途中で所有者が変わる場合は、日割り計算をして買主から売主にその分を支払うことで精算します。
所有権移転登記に係る費用:登録免許税と司法書士への報酬(司法書士を使う場合)です。登録免許税は「課税標準額」という税務上の土地評価額(≠売買価格)に1.5%をかけた金額で決まります(税率1.5%は2022年1月時点)。課税標準額は役所が決めるそうですが、実際の売買金額より低く設定されていることが一般的のようです。
抵当権設定登記に係る費用:住宅ローンを借りるにあたって、銀行を担保権者として抵当権を設定するための登記です。こちらはローン金額×0.4%(税率0.4%は2022年1月時点)とされています。
ローン手数料:住宅ローンのプランによりますが、借入時に2.2%(2%+消費税)を支払うのが一般的です。
なお、上記のような諸費用を借りることができる金融機関もありますが、その場合金利が最優遇金利よりも高く設定されることが多いです。少しでも低い金利を目指す場合は、上記のような諸費用は住宅ローンには含めず、自己資金で支払う必要があります(この辺りは銀行からも説明があります)。諸費用の金額は、土地金額によって上下しますが数百万円は発生します。
今は低金利の時代で頭金が少なくても住宅ローンを組めるという風潮がありますが、自己資金がないと金融機関の選択肢が狭まり、金利が上がります。住宅を買う場合はある程度お金を貯めてからの方がいいですね。