都内にローコストハウスメーカーで注文住宅を建てた人のブログ

東京都内(23区城西エリア)で注文住宅を建てた会社員。土地探し1年弱の末、ローコストハウスメーカーで建設。2022年9月引越し。妻、長男、長女の4人暮らし。

こどもみらい住宅支援事業の補助金 確定申告は必要なのか

年末が近付き、この時期になると、勤務先で年末調整の手続きを行ったり、ふるさと納税の限度額を細かく計算したりと、税金に関する手続きが増えます。

私のように今年住宅を購入した人は、住宅ローン減税のために来年2-3月に確定申告も控えています。

そんな中、ハウスメーカー経由で申請していたこどもみらい住宅支援事業に関する補助金の振込確定のハガキが届きました。交付が確定したのが11月で、補助金が振り込まれるのが12月です。正確には、補助金は「こどもみらい住宅事業者」であるハウスメーカーに振り込まれるので、施主側にはハウスメーカーから後日振り込まれます。振込が引き渡しまでに間に合えば、引き渡し時の残金から減額される形で施主側に還元されます。

ここで疑問に浮かぶのが、この補助金は申告が必要なのか?という点です。送られてきたハガキにも「本補助金については確定申告が必要になる場合があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。」とあるだけです。Googleで検索しても、あまりハッキリ書いていません。ということで調べてみました。

以下は私が調べた内容です。税金に関することなので断言はできませんが、私の結論は確定申告した方がいいというものです。(といっても、税金に関する正確な情報は税務署に確認して下さい。)

 

確定申告により所得から控除できる場合がある

こどもみらい住宅支援事業のホームページで公表されているFAQによると、以下のQAが掲載されています。

Q: 交付された補助金は課税対象になりますか
A: 共同事業者が個人の場合、補助金は一時所得に該当するため、一定額以上は申告が必要です。ただし、本補助金は、所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、所定の手続きにより所得の参入から除外できる場合があります。また、住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格等から控除する必要があります。詳しくは、税務署等にご確認ください。

Q&Aの抜粋

こどもみらい住宅支援事業 よくあるご質問

https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/assets/docs/faq_project_all.pdf

 

国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書

以下の国税庁のホームページに「国庫補助金等を受け取ったとき」というQAが載っています。これによると手続きの方法として「『国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書』を添付した確定申告書を所轄税務署長に提出してください。」とあります。

www.nta.go.jp

どうやらこの国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書という書類を確定申告の際に一緒に提出すると、受け取った補助金が所得から控除されて免税されることになるようです。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-029.pdf

住宅ローン減税でも注意

こどもみらい住宅支援事業のFAQに「住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格等から控除する必要があります。」とあります。

国税庁のホームページにも「この取扱いを受けた固定資産に係る取得費の額については、実際にその固定資産の取得のために要した金額や改良費の額から総収入金額に算入されなかった国庫補助金等の額を控除した残額となります。」とあります。

これが住宅ローン減税とどのように関係するかというと、住宅ローン減税額の計算式の

年末時点の住宅ローン残高×0.7%

の下線部は、厳密には住宅ローン残高と住宅の取得額の小さい方の金額なので、仮に元々の住宅の取得額から補助金を除いた金額が住宅ローン残高を下回る場合は、その金額に0.7%をかけた金額しか減税されません。確定申告のときには覚えておいた方がよさそうですね。