建物の登記について
注文住宅を建てるにあたって、必要な役所の手続きの一つに登記があります。
土地を購入し住宅ローンを借りた際には
- 所有権移転登記
- 抵当権設定登記
の2種類の登記がありました。
新居の完成にあたって必要な登記は下記の通りです。
1. 表題登記
建物の存在自体を登記簿上に反映するための登記です。登記実務は土地家屋調査士が担当するのが一般的です。
2. 所有権保存登記
建物の所有者を登録するための登記です。登記実務は司法書士が担当するのが一般的です。
3. 抵当権設定登記
住宅ローンを被担保債務として建物に抵当権を設定するための登記です。登記実務は司法書士が担当するのが一般的です。
1の表題登記は建物ができてから1カ月以内に行う必要があります。私の場合、9月が引き渡しですが、建物自体が完成するのは8月中なので、建物完成後、引き渡しまでの間に登記します。
2の所有権保存登記と3の抵当権設定登記は、住宅ローン実行日、つまり最終代金をハウスメーカーに支払う日に同時に行います。
ハウスメーカーと銀行に確認したところ、
それぞれ登記を担当することが決まっていて、2は自由だそうです。
2についても一応ハウスメーカー経由で見積もりを取って、費用が高過ぎれば自分で探してみようと思います。